昨今、外国に研究所や営業所を設ける日本の企業が多くあり、また、外国人の雇用も増えています。このため、外国で新しい発明がされる場合や、外国人により新しい発明がされる場合が増えています。 さて、このような発明がされた場合、特許出願する際に日本の企業が注意すべき点はあるでしょうか? 日本の特許法においては、発明された場所や発明者の国籍・居住地等による出願の制限はありません。このため、企業の…
2020年3月10日以降の特許出願は、出願から5年後または審査請求から3年後のいずれか遅い日(基準日)を超えた後に特許されたときは、その基準日よりオーバーした日数分から一部控除した日数だけ、特許権の存続期間を出願日から20年という限界を超えて延長することができます。 ただし、期間補償を受けるためには、特許権設定登録の日から3月を経過する日までの期間以内に「延長登録の出願」をしなければなりません。 …